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今回は、ついこの前上がった「消費税」と医療費のお話
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消費税が上がって医療費も高くなった?
10月1日から消費税が10%になって家計を直撃した、という方はとても多いと思います。
薬局でも「薬代が高くなった」とおっしゃられる方も多いですが、実はどちらかというと”薬局では“若干安くなった人の方が多いのです。
今回はこの消費税とお薬代、診察代と言った「医療費」のお話です。
医療費は非課税
まず、実は医療費は全て「非課税」で、消費税の対象にはなりません。
医療費とは保険が効く保険診療を指し、美容整形のような自由診療には消費税がかかります。
保険診療は全て点数で計算するため、例えば何のお薬を取ったら〇点とか、レントゲンを撮ると〇点という風に決められ、病院の設備を使用した場合の技術料やお薬の代金は全て1点10円で換算していきます。
このため、普通の風邪などの診療、処方では1円単位の端数はほぼ出ないと思います。
もし端数が出る場合は、入院中に病院から購入したパジャマ代とか、ランクの高い特別室のような入院部屋を希望した場合では、その差額を負担することになり、そこで消費税が発生して端数が出ることはあります。
ちなみに薬局でも、処方箋医薬品以外の、医療用医薬品を販売する際は消費税が発生し、これを「零売」と呼びます。
“病院代”は高くなった
消費税が発生しないとはいえ、若干でも病院代が高くなった気はすると思います。
これは実際上がっています。
なぜかというと、10月1日の消費税増税に合わせて、病院の報酬となる「診療報酬」の決め方も少し変わり、上がったためです。
先述のように保健医療では消費税が発生しないため、患者さんから消費税はもらいません。
しかし、病院で使う物を病院が購入する際には、消費税が発生するのです。
医療器具、消耗品全般が10%になっているため、例えば綿棒一つとっても、ガーゼ1枚とっても10%の消費税を支払っています。
当然、治療で使う際のお薬も、製薬会社から購入する際には消費税が発生します。
お客さんとなる患者さんから消費税はもらっていませんが、医療機関が物品を購入するのには消費税を払うことになり、負担がどんどん高まるということです。
そのため、結果的に病院代が徐々に上がった、という仕組みです。
薬局では少し事情が違う
ややこしいですが、このことは薬局では、また若干事情が異なります。
先述したように、薬局でも同じく、保険診療で処方されるお薬は点数が設定されていて非課税となります。
一方で消耗品類は病院と同じようにたくさんありますので、負担が大きくなるぶん少し、技術料や調剤料などが高くなっていますが、実は10月1日に診療報酬が見直されたのと同時に、お薬の値段が全体的に変わったのです。
通常、お薬の値段というのは2年に1回見直されますが、今回は消費税が上がることに伴って変わりました。
変わったと言っても単に、高くなったものもあれば安くなったものもある、という事ですが、全体的に見ると下がった薬の方が多いと思われます。
さらに言うと技術料、調剤料の消費税増税分の上がり幅よりも、お薬の下げ幅の方が大きい傾向と思われます。
ただ高くなっている薬もあるので、疑問に思った点があれば薬剤師に気軽に相談してみてください。