お薬のトラブルに要注意
今年もゴールデンウィークを迎えましたが、こうした連休中によくある相談の一つが、お薬が足りないとか、処方箋が使えない、というケースです。
特に注意したいのが処方せんの期限で、実は交付日を含めて原則4日間と定められています。
今回は大型連休に気を付けたい、お薬のあれこれについてまとめてみたいと思います。
期限切れの処方せんは無効になる
前述の、期限が切れた処方せんは原則として無効となり、使用できなくなります。
具体的に言うと、金曜日に処方せんをもらった場合、金土日月が期限となり、月曜日中に薬局に行ければ問題ありませんが、火曜日になると期限切れの処方せんとなり、受け付けられません。
このケースは非常に多く、薬局に相談して病院に連絡したら期限延ばしてもらえた、という経験をされた方もいるかと思いますが、実はそれは無効の処方せんでお薬を出したことになり、違法となります。
期限が切れてしまった場合は、もう一度病院を受診して、再度処方せんをもらう、というのが正規の流れとなります。
ですので、いつもの薬だから大丈夫と自己判断せずに、必ず期限内に薬局へ行っていただければと思います。
連休中に薬が必要になったときの対処法
もし万が一、連休中に薬が不足してしまった場合は、ゴールデンウィーク中に開いている医療機関や薬局を調べて行くのが確実です。
休日対応のところでは、緊急性がある場合には必要な分だけすぐに処方、調剤してもらえる場合があります。
ただし、在庫の関係で薬のメーカーが変わったり、数日分のみの対応になることもあります。
緊急性が低いお薬の場合は、オンライン診療やオンライン薬局を利用して、郵送によってお薬を手に入れるという方法もあります。
トラブルを防ぐための事前準備と確認
こうしたトラブルを防ぐためには、やはり連休に入る前の準備が大切です。
まずは手元の薬がどれくらい残っているかを確認し、連休を乗り切れるかチェックしておきましょう。
例えば、気付いたら今日飲む分のお薬もなかったから慌てて来た、というケースも珍しくありません。
今手元にあるお薬と、次に病院に行く日や処方せんをもらう日とを確認して、連休を超えられるかを把握していただければと思います。
また例えば、飲み薬は足りても塗り薬や湿布、目薬は足りないかもしれない、ということもあると思いますので、そうしたことも含めて、確認するのが大切です。
もし不足しそうな場合は、早めにかかりつけの医療機関を受診してください。
その際に役立つのがお薬手帳やマイナンバーカードで、これらがあれば休日診療でも正確な薬の情報が共有され、スムーズに処方してもらえる可能性が高まりますので、是非持ち歩いていただければと思います。
連休中の診察は休日診療になる
お薬が完全に足りず、やむを得ず連休中に医療機関を受診する場合は、前述のように連休中でも診察を受けている病院に行って、相談してください。
分類としては休日診療になるため、医師が初めて診る患者さんが増えて、症状や既往歴の確認に時間がかかりますので注意してください。
当人からすると、いつもの持病でいつもの薬をもらうだけ、と思ってしまい、怒る患者さんも時折いますが、お医者さんはきちんと診察をして安全性を確認したうえで処方を行う必要があります。
連休中の受診は、一定の診察時間は必要になりますので、ご理解いただければと思います。
